おんせんとむの自転車日記

のんびりと日帰りで200kmロングライドしてます。自分が悩んだり悩んでいることを書いて、少しでもロードバイク初心者の方の参考にしていただければと思います。
分からないことやもっと知りたいことがありましたら気軽にコメントして下さいね

あなたの命を守る! ロードバイク安全運転編! -交通ルールを順守しよう-

さて前回まででロードバイクに乗れる最低限度の “もの” は揃いました。でもそれだけではまだ乗ってはいけません。
乗る前に覚えていてほしいこと。それは自分の身を守る安全運転ルールです。


必ず守ろう、道路交通法 自転車は車

自転車に乗るうえで絶対に守らなければいけないこと。それは道路交通法です。
道路交通法上は『自転車は軽車両』、つまり車として位置付けられています。なので基本的には車で守らなければならない交通ルールは自転車でも守らなければなりません。
車の免許をお持ちの方はこれが基本となります。


免許をお持ちでない方のために要点を抜粋しますと


・安全運転義務
道路交通法では以下のように定められています


(安全運転の義務)
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない


 これが一番守らないといけないことで他の法令よりも優先されます。


・歩行者保護
歩行者の保護に努めなければなりません。歩道に限らず歩行者優先です。


・障害者・幼児等・高齢者等の保護
道路に障害者、児童・幼児、高齢者などの歩行者がいる場合には、それらの通行を妨げてはいけません。


・泥はね運転の禁止
ぬかるみや水たまりなどを通る時は、泥等をはねて他人に迷惑がかからないよう徐行しないといけません。


・交通事故発生時の対応
交通事故が発生したならば、負傷者救護等を行うとともに、警察に報告しなければなりません。けが人を放置してその場を離れるとひき逃げ扱いされることもあります。


・通行が禁止されている道路
車両や自転車の通行が禁止されている道路を通行してはいけません。歩道も基本的に通行してはいけません。


・道路における通行位置
基本的に車道を通行し、道路の中央から左側の部分を通行します。


・従うべき信号機とその意味
車道を通行する際は、車道上の信号機に従います。横断歩道を横断する時は、歩行者専用信号機に従います。


・踏切の通過
基本的にその手前で一時停止をします。遮断機が下りている場合は、踏切に進入してはいけません。


・夜間・トンネル内でのライト点灯
夜間の道路や50m先が明瞭に見通せないトンネル内等を通行する場合には、ライト(前照灯・尾灯)を点灯します。
※尾灯については、反射器材(後方反射板)を装備している場合には点灯しなくとも良いとされていますが車がライトを点灯していないと認識されないので尾灯を付けた方が良いです。


・右左折・進路変更・停止の合図(手信号)
右左折、進路変更、停止時には、手信号で知らせます。
※ですが、片手運転となり危険な場合は一番上、『安全運転義務』が優先されますので無理にしなくても違反にはなりません。


・警音器(ベル)の使用
「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所では、ベルを鳴らします。
それ以外には、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、ベルを鳴らしてはいけません。
※歩道で歩行者が邪魔だからとか、道路をお年寄りが横断しているときに鳴らすと違反です!


・飲酒運転等の禁止
飲酒運転してはいけません。過労や病気、薬物の影響等により正常な運転ができない恐れがある場合にも運転してはいけません。


・条例による「ながら運転」の禁止
条例によって、傘をさしながらの運転などの「ながら運転」が禁止されていることがあります。東京都では傘をさしながらの運転、携帯電話を使いながらの運転、大音量で音楽等を聞きながらの運転が禁止されています。
ちなみに愛媛県では愛媛県道路交通規則で同様の禁止事項があります。
条例がなくても安全運転義務違反に問われることもあります。

まとめると自転車安全利用五則

長々となりましたが、主なルールは5則とされています。


1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
2.車道は左側を通行
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4.安全ルールを守る
  飲酒運転は禁止
  二人乗りは禁止
  並進は禁止
  夜間はライトを点灯
  信号を守る
  交差点での一時停止と安全確認

5.子どもはヘルメットを着用


さらに厳しい自転車運転者講習制度

 平成25年の改正道路交通法施行に伴い、平成27年6月1日から、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を反復して行った自転車の運転者に対し、自転車運転者講習を実施しています。3年以内に2回以上摘発された場合、公安委員会の命令を受けてから3カ月以内の指定された期間内に「安全講習」を受けなければなりません。安全講習の講習時間は3時間で受講手数料が5700円かかり、受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられます。


①信号無視
②通行禁止違反
③歩行者用道路を通行する車両の義務違反(徐行違反)
④通行区分違反
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
⑥遮断踏切立入り
⑦交差点安全進行義務違反等
⑧交差点優先車妨害等
⑨環状交差点安全進行義務違反等
⑩指定場所一時不停止等
⑪歩道通行時の通行方法違反
⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
⑬酒酔い運転
⑭安全運転義務違反


自転車の違反についても罰則が設けられた形にはなりましたが、道路交通法を守っていれば心配することはなにもありません。


右折は二段階で

これまで見てみると大事な右折方法がなかったので追加しておきます。
自転車で右折する場合は道路の左側に沿って交差点に入って、横断してから右折します。その際、信号機がある場合は信号機に従って停止しなければなりません。青に変わってから交差点を左から右に横断します。信号機のない場合は車の走行を妨害しなければ左から右に横断できます。


ルールを守って自分の身を守ろう!

自転車には免許制度がないので、買ったらすぐに乗れますが、公道を走る場合は『車』として扱われますし、自転車に限ったルールもあります。正しいルールをきちんと覚えて自転車に乗ることは違反をしないことはもちろんですが、なにより自分の身体を守ることになります。


自転車と車が接触したとき、ケガをするのは自転車の方です。ですのでルールを守ると同時に、事故にならないよう運転することも大事になります。
次回は私がこれまでの経験から自分の身体を守るために運転中気を付けていることをお話しします。


※参考HP
自転車はルールを守って安全運転~自転車は「車のなかま」~|警察庁


自転車の道路交通法(交通ルール) 公益社団法人自転車道路交通法研究会
※大変参考になるHPです。自転車の交通ルールについて分からないことがあったら参考にして下さい。


つづく。。。

×

非ログインユーザーとして返信する